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企業経営において、人件費の管理や労務管理の効率化は重要な課題です。そのための手法として、多くの企業が「固定残業代」制度を取り入れています。
しかし、この制度は「あらかじめ一定額を支払っていれば、どれだけ残業させても定額で済む」という便利な仕組みではありません。法的な有効要件を正しく理解し、就業規則に厳格に定めておかなければ、後から従業員より未払い残業代を請求され、結果として会社の経営を揺るがす大きな労務トラブルに発展するリスクをはらんでいます。
特に、関西の製造業や建設業の中小企業では、現場の状況によって残業時間が変動しやすいため、この制度を導入している、あるいは導入を検討しているケースが多く見られます。法務の専門部署がない企業であっても、経営者や総務担当者の方が自社の規定の適法性を正しく見極められるよう、本記事では最高裁判所の判例を踏まえた有効要件や就業規則への具体的な記載方法について、専門弁護士の視点からわかりやすく、かつ実践的に解説します。
💡この記事でわかること
残業代を巡るトラブルは、近年非常に増加しています。「うちは昔からこのやり方だから大丈夫」と過信せず、最新の法的な基準に照らし合わせて自社の就業規則を点検する一歩としてください。
固定残業代とは、実際の残業時間の有無や長短にかかわらず、あらかじめ一定時間分の時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金(残業代)として、毎月固定の金額を支払う制度です。
日本の労働基準法では、原則として1日8時間・1週40時間の法定労働時間を超えて働かせた場合、一定の割増率を乗じた残業代を計算して支払わなければならないと定めています。固定残業代制度は、この計算を毎月ゼロから行う手間の軽減や、毎月の人件費の見通しを立てやすくすることを目的に活用されています。
ここで重要となるのは、この制度が「割増賃金の支払い方法の特例」に過ぎないという点です。労働基準法そのものを免除する制度ではないため、固定残業代として支払っている金額が、実際の労働時間に基づいて計算した法的な残業代を下回っている場合には、会社はその差額を追加残業代として支払う義務があります。
この制度は、以下のような特徴を持つ企業で特によく導入されています。
毎月の給与計算業務の負担を減らし、従業員側にとっても「残業が少なかった月でも一定の収入が保障される」というメリットがあるため、労使双方の合意のもとで広く普及しています。しかし、その手軽さゆえに、適切な契約書や就業規則の整備を怠ったまま運用され、後に「制度自体が無効」と判断されるトラブルが後を絶ちません。

固定残業代制度が法的に有効であるか、それとも無効(単なる基本給の一部とみなされ、別途全額の残業代支払い義務が生じる状態)であるかは、裁判でも非常に厳しく争われるポイントです。過去の最高裁判所の判例により、有効と認められるための基本的な要件が確立されています。
裁判において、固定残業代が有効に成立していると認められるためには、主に次の2つの要件を同時に満たしている必要があります。
① 明確区分性
基本給などの通常の労働時間の賃金にあたる部分と、固定残業代(割増賃金)にあたる部分が、就業規則や契約書において明確に区別されていなければなりません。例えば、「給与総額35万円(〇時間分の残業代含む)」というような記載では、どこまでが基本給で、どこからが残業代なのかが判別できないため、この要件を満たさず無効となります。
② 対価性
その定額の手当が、本当に「時間外労働等の対価」として支払われているという実態が必要です。名目だけを「営業手当」「職務手当」等とされており、その手当の支給基準や算出根拠が残業時間と全く結びついていない場合、残業代の代わりとしては認められません。
上記2つの要件をクリアし、書面上で有効性を担保するためには、就業規則や雇用契約書に以下の要素を漏れなく明記する必要があります。
実務において、会社側が「うちは固定残業代を払っている」と主張しても、裁判や労働基準監督署の調査で無効と切り捨てられやすい典型的なパターンは以下の通りです。
「自社の固定残業代の規定が有効要件を満たしているか確認したい」という方は、初回無料相談をご活用ください。
固定残業代制度を安全に運用するためには、就業規則の賃金規程に具体的な文言を落とし込む必要があります。
(固定残業手当)
第〇条
1. 会社は、従業員に対し、第〇条に定める時間外労働の対価として「固定残業手当」を支給する。
2. 固定残業手当の金額およびそれに含まれる時間外労働時間は、各人ごとに定めるものとし、詳細は個別の雇用契約書で定める。
3. 実際の時間外労働に対する割増賃金の総額が、本条に基づき支給された固定残業手当の額を超過した場合は、会社はその超過額を翌月の給料日において精算し、追加で支給する。
4. 実際の時間外労働時間が第2項の時間を下回った場合であっても、固定残業手当の減額は行わない。
超過精算の明記(第3項)と、残業が少なかった月も全額払うこと(第4項)の2点を入れることで、労働基準法を遵守している姿勢を明確にし、対価性を強固にします。
従業員ごとに基本給の額が異なるため、就業規則に「全員一律〇万円」と書くのが難しい場合は、就業規則に「詳細は個別の雇用契約書で定める」とし、各従業員と交わす雇用契約書(労働条件通知書)側に具体的な数字を明記します。
【雇用契約書での記載例】
基本給:240,000円
固定残業手当:70,000円(月40時間分の法定時間外労働手当として支給。40時間を超える時間外労働については、その超過分を別途支給する)
就業規則と雇用契約書の文言や条件が完全に一致していることが、トラブルを未然に防ぐための実務上非常に重要なポイントとなります。

すでに雇用している従業員に対して、従来の給与体系から固定残業代制度へ移行させる場合、変更のやり方によっては「労働条件の不利益変更」とみなされ、労働契約法第9条により原則として無効になります。このような不利益変更を有効に進めるためには、以下の対応が必要です。
▶ 関連記事:就業規則の不利益変更とは?合法的に進める手順と注意点【弁護士解説】
よくある勘違いとして、「45時間分の固定残業代を払っているから、どれだけ働かせても大丈夫」というものがありますが、これは2つの意味で誤りです。
「定額だから時間を測らなくていい」という運用をしている企業は、労基署の調査が入った際に指導を受ける対象となりうるため、今すぐ運用の見直しが必要です。
固定残業代制度は、正しく設計・運用すれば、中小企業の煩雑な給与計算を効率化し、人件費の予測を立てやすくするための非常に有用な仕組みです。しかし、そのためには「明確区分性」と「対価性」という最高裁の厳しい基準をクリアした就業規則の作成と、毎月の労働時間を適正に把握して超過分を精算するという、誠実な運用が絶対に欠かせません。
本記事でご紹介したチェックポイントをご参考に、まずは一度、自社の就業規則と現在の運用実態を見直してみてください。就業規則や雇用契約書の見直しをご検討中の経営者様は、お早めに専門の弁護士へご相談ください。

吉野モア法律事務所 代表
京都大学法科大学院卒業 大阪弁護士会所属。
2022年に吉野モア法律事務所を開所し、主に中小企業のコンプライアンス問題や外国人労働者等の労災・労務問題、事業リスク・事業開発に伴う法的アドバイス等を実施。
直近は「トラブルが起こる前に備える」企業法務を目指し、組織づくりや次世代経営者育成なども手掛けている。
※本コラムで示した見解や条文例は一般的な基準に基づくものであり、個々の企業の業種、労働実態、既存の賃金体系によって最適な規程の作成方法は異なります。具体的な就業規則の改定や労務リスクの診断にあたっては、事後のトラブルを確実に防ぐためにも、お早めに専門の弁護士へご相談いただくことを強くお勧めいたします。
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