職場の熱中症対策|2025年義務化と2026年ガイドラインを踏まえた「体制・基準・実行」の整え方【弁護士解説】

職場の熱中症対策として、水や塩飴を用意し、空調服を支給している会社も多いと思います。もちろん、いずれも大切な対策です。しかし、現在の法令や厚生労働省のガイドラインを踏まえると、物品を用意するだけでは十分とはいえません。

2025年6月1日から、一定の暑熱環境で作業を行わせる会社には、熱中症の疑いがある人を早期に発見し、重篤化を防止するための報告体制や対応手順を整え、関係者に周知することが義務付けられています。さらに、2026年に厚生労働省が策定した「職場における熱中症防止のためのガイドライン」では、予防から緊急時の対応まで、より具体的な対策が示されました。

会社の熱中症対策を実際に機能させるためには、次の3つの視点が重要です。

💡この記事でわかること

  • 誰が判断し、誰に報告するのかという「体制」
  • いつ休憩・作業中止・救急要請をするのかという「基準」
  • 測定、体調確認、巡視、教育を継続する「実行」

この記事では、この3つの視点から、会社が整えるべき熱中症対策を解説します。

職場の熱中症による死傷者は過去最多

厚生労働省によると、2025年に職場で熱中症により死亡または4日以上休業した人は1,803人となり、統計を取り始めた2005年以降、最多となりました。このうち死亡者は19人です。業種別では、製造業365人、建設業292人、商業237人、運送業220人、警備業199人となっています。

熱中症は、屋外作業だけの問題ではありません。冷房のない倉庫や工場、調理場、炉などの熱源がある場所、風通しの悪い建物内でも発生します。また、作業中には重い症状が見られなくても、作業終了後や帰宅後に急激に体調が悪化する場合があります。

参考:厚生労働省「2025年(令和7年)職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」

2025年6月から義務化された内容

義務化の対象となるのは、原則として、次の条件を満たすことが見込まれる作業です。

  • WBGT値28度以上または気温31度以上の場所
  • 継続して1時間以上、または1日当たり4時間を超えて行われる作業

WBGT値とは、気温だけでなく、湿度、風、日差しや設備からの輻射熱なども考慮した「暑さ指数」です。対象となる会社は、次の対応を行わなければなりません。

①報告体制を整える

熱中症の自覚症状がある作業者や、他の作業者の異変に気づいた人が、直ちに報告できる体制を整えます。少なくとも、次の事項を決めておく必要があります。

  • 誰に報告するのか
  • 電話、無線、チャットなど、どの方法で報告するのか
  • 責任者が不在の場合、誰が代わりに対応するのか
  • 単独作業者の異変をどのように把握するのか
  • 緊急時に誰が119番通報するのか

「体調が悪くなったら申し出てください」と伝えるだけでは十分ではありません。責任者による巡視、複数人で互いの状態を確認するバディ制、一定時間ごとの定期連絡などを組み合わせ、異変を実際に把握できる状態にしておく必要があります。

②発症時の対応手順を作る

熱中症が疑われる人を発見した場合の対応手順を、作業場ごとにあらかじめ定めます。具体的には、次のような内容です。

  • 直ちに作業から離脱させる
  • 涼しい場所へ移動させる
  • 衣服を緩め、身体を冷却する
  • 自力で飲める場合は水分・塩分を補給させる
  • 必要に応じて医療機関へ搬送する
  • 重い症状がある場合や判断に迷う場合は救急隊を要請する
  • 搬送や経過観察中は一人にしない

緊急連絡網、搬送先となる医療機関の所在地・電話番号、責任者と代理者の連絡先も整理しておく必要があります。

③体制と手順を周知する

体制や手順は、文書を作成しただけでは足りません。掲示、文書、メール、朝礼、安全教育などにより、作業者が緊急時に実際に行動できる状態にしておく必要があります。同じ場所で作業する一人親方や請負事業者の作業員などにも、必要な内容を共有しておくことが重要です。

これらの義務に違反した場合、労働安全衛生法により、行為者には6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があり、法人にも罰金刑が科される可能性があります。

参考:厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」/e-Gov法令検索「労働安全衛生法」「労働安全衛生規則

会社の熱中症対策に必要な「体制・基準・実行」

建設現場で確認を行う2名の現場作業員

①体制――誰が判断し、誰が動くのか

まず、熱中症対策の責任者と、その代理者を決めます。責任者には、例えば、次の役割を持たせます。

  • 作業開始前に当日の危険性を確認する
  • WBGT値を確認し、必要な対策を判断する
  • 作業者の体調や暑さへの慣れを確認する
  • 休憩、作業時間の短縮、作業中止を指示する
  • 現場を巡視する
  • 異常時の搬送や救急要請を判断する
  • 実施状況を記録する

責任者が休みの場合や複数の現場がある場合も考え、代理者や現場ごとの担当者を明確にしておくことが必要です。また、緊急時には責任者の判断を待たず、現場にいる人が119番通報できるルールも定めておくべきです。

②基準――いつ休ませ、いつ作業を止めるのか

現場責任者の感覚だけで判断すると、責任者によって対応が変わったり、「もう少しなら大丈夫」と作業を続けたりするおそれがあります。そこで、少なくとも次の判断基準を決めておく必要があります。

場面あらかじめ決めておく基準
作業開始前WBGT値、作業内容、服装、体調、暑熱順化の状況
作業中測定の頻度、休憩を増やす基準、作業時間を短縮する基準
危険性が高い場合作業場所・時間・内容を変更する基準
WBGT基準値を大幅に超える場合原則として作業を行わない基準
体調不良が見られた場合本人の申告にかかわらず作業から離脱させる基準
重い症状がある場合119番通報または医療機関へ搬送する基準

特に注意したいのは、WBGT値28度が「これを下回れば安全」という境界線ではないことです。28度という数値は、一定時間以上の作業について、報告体制や対応手順の整備が法令上の義務となる基準です。実際の危険性は、作業の身体的負担、連続作業時間、作業服、直射日光、熱源、風通し、作業者が暑さに慣れているかなどによって変わります。

③実行――決めたことを毎日行う

立派なマニュアルがあっても、現場で実行されなければ事故を防ぐことはできません。必要なのは、例えば次のような日々の運用です。

  • 作業場所でWBGT値を測定・記録する
  • 朝礼時に睡眠、食事、飲酒、体調を確認する
  • 新入社員、長期休暇明けの人などの暑熱順化を確認する
  • 作業中に責任者が巡視する
  • 水分・塩分の摂取状況を確認する
  • 休憩や作業中止の指示を記録する
  • 手順を掲示し、定期的に教育する
  • 夏季終了後に対策を振り返り、翌年に反映する

本人からの申告だけに任せず、責任者から声をかけ、普段と異なる様子がないかを確認することが重要です。

2026年ガイドラインが示す予防対策

2025年に義務化されたのは、主として、熱中症を早期に発見し、重篤化を防ぐための体制と手順です。しかし、熱中症の発生自体を防ぐには、それ以前の予防対策が必要です。

建設現場でヘルメットを被って、資料を見ながら作業の確認を行う作業員と管理監督者

作業環境を改善する

  • 冷房、送風、通風、遮熱設備を設ける
  • 屋外では屋根やテントにより直射日光や照り返しを遮る
  • 作業場所の近くに冷房のある休憩場所や日陰を確保する
  • 横になれる場所を用意する
  • 氷、冷たいおしぼり、ミストファンなどを準備する
  • 水分・塩分を補給できるようにする

作業方法を見直す

  • 暑い時間帯の作業を避ける
  • 連続作業時間を短縮する
  • 休止時間・休憩時間を増やす
  • 重量物の運搬には台車やリフターを使用する
  • 身体的負担の大きい作業を減らす
  • 長時間の単独作業を避け、バディ制・巡視・定期連絡で異変を把握する

暑さに慣れる期間を設ける

新入社員、長期休暇明けの人、梅雨明けの時期などは、身体が暑さに慣れておらず、特に注意が必要です。作業時間や身体的負担を段階的に増やす暑熱順化の期間を設け、初日から通常と同じ暑熱作業をさせないようにします。スポットワーカーなど短期間就労する人についても、暑さに慣れていることを確認できない場合は、「暑さに慣れていない人」として対応するのが安全です。

空調服だけに頼らない

空調服などの身体を冷却する機能を持つ服は、有効な対策の一つです。しかし、空調服だけで熱中症を防げるわけではありません。休憩、作業時間、体調確認、巡視、作業中止基準などと組み合わせて運用する必要があります。

参考:厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン」

裁判例――設備を用意していても責任が認められた事例

会社の熱中症対策を考えるうえで参考になるのが、新星興業事件です。この事件では、30歳代後半の従業員が、船舶修理業務に従事するため、2013年8月にサウジアラビアへ出張しました。現地では、気温が少なくとも35度、最高で38度に達する環境で、屋外作業が行われていました。従業員は8月17日から作業に入り、18日の夕食時には食欲不振が見られました。翌19日には昼食を取らないまま作業を続け、その後、体調を悪化させ、同月29日に死亡しました。

会社は、全く対策をしていなかったわけではありません。

  • 冷房のある休憩場所を設けていた
  • 水やスポーツドリンクを用意していた
  • 梅干しや塩昆布を準備していた
  • 保冷材やクールベストを用意していた
  • 通常より休憩時間を多く確保していた

それでも、福岡地方裁判所小倉支部は2024年2月13日、会社の安全配慮義務違反を認めました。福岡高等裁判所も2025年2月18日、会社側と遺族側双方の控訴を棄却し、会社の責任を認めた第一審の判断を維持しました。会社に対して認められた損害額は、約6,300万円です。

裁判所が問題としたのは、設備や飲料を用意したかどうかだけではありませんでした。会社は、現地の湿度を測定せず、WBGT値などによって暑熱環境を客観的に評価していませんでした。また、水分・塩分をどの程度摂取するか、クールベストを着用するかは、基本的に作業者本人の判断に委ねられていました。さらに、食欲不振や昼食を取っていないという体調悪化の兆候があったにもかかわらず、十分な体調確認や作業中止の措置が行われていませんでした。

判決から読み取れるのは、次の点です。

  • 「体制」として、体調を確認し、作業中止を判断する人が必要である
  • 「基準」として、WBGT値や体調に応じた作業中止基準が必要である
  • 「実行」として、水分・塩分の摂取、巡視、体調確認を会社が確実に行う必要がある

つまり、水や休憩場所を用意していても、その利用を本人任せにし、危険性の評価や体調確認を行っていなければ、十分な熱中症対策とは評価されない可能性があります。

※新星興業事件・福岡高裁令和7年2月18日判決(労働判例ジャーナル159号20頁)

「自社の熱中症対策が安全配慮義務を満たしているか確認したい」という方は、ぜひご相談ください。

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「体制・基準・実行」のチェックリスト

体制

  • 熱中症対策の責任者を決めているか
  • 責任者不在時の代理者を決めているか
  • 現場ごとの報告先と連絡方法が明確か
  • 単独作業者の状態を確認する仕組みがあるか
  • 緊急時には誰でも119番通報できるか
  • 搬送先の医療機関と緊急連絡先を確認しているか

基準

  • 現場ごとのWBGT基準値を決めているか
  • 作業内容、服装、暑熱順化を考慮しているか
  • 測定する時間や頻度を決めているか
  • 休憩を増やす基準を決めているか
  • 作業時間を短縮・変更する基準を決めているか
  • 作業中止基準を決めているか
  • 医療機関への搬送・119番通報の基準を決めているか

実行

  • 現場でWBGT値を実測・記録しているか
  • 作業開始前に体調を確認しているか
  • 新入社員や休暇明けの人の暑熱順化を確認しているか
  • 責任者が現場を巡視しているか
  • 水分・塩分の摂取状況を確認しているか
  • 報告体制と対応手順を朝礼などで周知しているか
  • 発生時の対応内容を記録しているか
  • 毎年、対策の実施状況を振り返っているか

まとめ

職場の熱中症対策は、水分、塩分、空調服などを用意するだけでは十分ではありません。重要なのは、誰が判断し、誰に報告するのかという「体制」、いつ休憩・作業中止・救急要請をするのかという「基準」、測定・体調確認・巡視・教育を継続する「実行」を一体として整えることです。

万一事故が発生した場合には、形式的なルールや備品の有無だけでなく、会社が現場の危険性を把握し、具体的な基準を設け、その対策を実際に運用していたかが問われます。熱中症対策は、現場の作業内容、服装、勤務体制によって必要な内容が異なります。

「自社の体制で十分なのか」「作業中止や救急要請の基準をどう定めればよいのか」「作った手順が現場で実行できる内容になっているか」と判断に迷われる場合は、吉野モア法律事務所までご相談ください。現場の実情を確認しながら、報告体制図、対応手順書、作業中止基準、確認記録など、実際に運用できる熱中症対策を一緒に整理いたします。

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記事監修

吉野モア法律事務所 代表

弁護士:吉野誉文

京都大学法科大学院卒業 大阪弁護士会所属。
2022年に吉野モア法律事務所を開所し、主に中小企業のコンプライアンス問題や外国人労働者等の労災・労務問題、事業リスク・事業開発に伴う法的アドバイス等を実施。
直近は「トラブルが起こる前に備える」企業法務を目指し、組織づくりや次世代経営者育成なども手掛けている。