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製造現場において、納期を守ることは企業の信頼に直結する極めて重要なミッションです。しかし、急な受注増への対応や人手不足が常態化する中で、知らず知らずのうちに現場の労働時間が膨らみ、法的リスクを抱えてしまうケースが少なくありません。
特に近年は、働き方改革関連法による残業代の割増率引き上げや時間外労働の上限規制が厳格に運用されており、適切な労務管理はもはや義務であると同時に、企業存続のための防衛策でもあります。
本記事では、製造業特有の事情を踏まえ、長時間労働のリスクを回避し、現場の負担を適正化するための実務的なポイントを解説します。
※製造業のコンプライアンスの全体像はこちらの記事(製造業のコンプライアンス2026年ロードマップ|取適法・ハラスメント・労務管理を弁護士が解説)をご覧ください。
💡この記事のまとめ
企業は、製造現場での長時間労働による未払い残業代トラブルや刑事罰などの法的リスクを防ぐため、1分単位での正確な労働時間管理と、実態に即した就業規則・36協定の見直しを行う必要があります。
吉野モア法律事務所では、製造業の皆様向けの「コンプライアンスリスク診断」を承っております。どんなリスクが潜んでいるか、まずはチェックしてみたいという方はぜひお気軽にお問い合わせください。
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製造業では、生産ラインの稼働状況や納期、機械の故障対応など、予測困難な事態によって労働時間が長くなりがちです。しかし、法律上は忙しいからという理由だけで無限に働かせることはできません。
2019年から順次施行された働き方改革関連法により、残業時間には原則として月45時間・年360時間という上限が設けられました。特別な事情がある場合でも、「単月100時間未満」「2〜6ヶ月平均80時間以内」という、いわゆる「過労死ライン」を意識した厳格な基準を守らなければなりません。
これに違反した場合、刑事罰が科される可能性があり、企業名が公表されることによる社会的信用の失墜は計り知れません。
まず見直すべきは「時間外・休日労働に関する協定届(36協定)」の内容です。現場の実態を反映した内容になっているか、また、特別条項を発動する際の手続きが形骸化していないかを確認しましょう。

どこからどこまでが労働時間かという定義の曖昧さが、後に大きな未払い残業代トラブルに発展します。
製造現場では、作業服への着替えや安全点検、朝礼が日常的に行われます。使用者の指揮命令下に置かれた時間は労働時間に該当します。
労働時間の計算にあたりこれらの時間を除外している場合、労働時間の過少申告とみなされるリスクがあります。
機械の監視業務などで何もしていない時間がある場合、これが休憩なのか手待時間(待機時間)なのかが問題となります。
休憩時間とは、労働者が労働から完全に解放されている時間です。もし異常があったらすぐに対応してほしいと指示を出している状態であれば、それは労働時間としてカウントし、賃金を支払う必要があります。
製造業の波(繁忙期と閑散期)を調整する有効な手段が変形労働時間制です。
例えば、繁忙期には1日の労働時間を9時間に設定し、その分、閑散期の労働時間を短くすることで、年間の総労働時間を調整し、残業代の発生を抑えることが可能です。
変形労働時間制は、導入すれば自由に時間を動かせるわけではありません。就業規則に変形労働時間制が明記されていても、下記のルールに違反しているため無効になる事例がかなり多く見られます。
近年、弁護士を介した未払い残業代の請求が増加しています。特に製造業では、固定残業代制の導入不備や、端数時間の切り捨てが火種になることが多いです。
15分未満は切り捨てといった運用は労働基準法違反です。原則として労働時間は1分単位で計算しなければなりません。デジタルタコグラフやICカードによる正確な打刻管理の導入が、結果として会社を守る証拠となります。
基本給に残業代を含むとしている場合でも、基本給がいくらで、何時間分の残業代がいくらなのかを労働契約書で明示し、それを超えた分は別途支払う運用が必須です。これが不明確だと、基本給全体を基礎として残業代を再計算させられ、多額の支払い命令を受けるリスクがあります。こちらも前述の変形労働時間制と同様、無効となる事例がかなり多く見られます。

A社では、納期直前に製造ラインの従業員が自主的に早出し、残業を行っていました。会社側は本人が勝手にやっていることと黙認していましたが、退職後に元従業員から数年分の未払い残業代を請求されました。
【教訓】
黙示の指示という概念があります。会社が業務量を知りながら、時間内に終わらないことを放置していれば、それは残業を命じたのと同じとみなされます。管理職には、定時で終わらない場合の業務調整や、許可のない残業を禁止する徹底した管理が求められます。
製造業における労務管理は、単なる事務作業ではなく、従業員の健康を守り、企業の法的リスクを最小化するための重要な経営戦略です。
労務管理の不備は、一度トラブルになれば高額な賠償や人材流出を招くのみならず、大幅な長時間労働については刑事罰を受けるおそれもあります。自社の制度に不安がある場合や、具体的な規定の作成が必要な場合は、ぜひ一度専門家にご相談ください。当事務所では、製造現場の実情に即した、具体的で実行可能なアドバイスを提供しております。
※ 本記事の内容は一般的な解釈に基づくものであり、個別の事情により判断が異なる場合があります。具体的な事案については、必ず弁護士等の専門家へご相談ください。

吉野モア法律事務所 代表
京都大学法科大学院卒業 大阪弁護士会所属。
2022年に吉野モア法律事務所を開所し、主に中小企業のコンプライアンス問題や外国人労働者等の労災・労務問題、事業リスク・事業開発に伴う法的アドバイス等を実施。
直近は「トラブルが起こる前に備える」企業法務を目指し、組織づくりや次世代経営者育成なども手掛けている。
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