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製造業の現場において、機械への挟まれ・巻き込まれ、高所からの転落、さらには化学物質による健康障害など、一瞬の油断が取り返しのつかない労働災害を招きます。重大な事故が発生した場合、企業は被災者への補償だけでなく、刑事罰や行政処分、社会的信用の失墜という極めて重いリスクを背負うことになります。
本記事では、労働安全衛生法に基づく企業の義務と、事故発生時に問われる法的責任の所在、そして実務的な安全管理体制の構築方法について、弁護士の視点から詳説します。
💡この記事のまとめ
会社は、製造現場での重大事故を防ぐため、形骸化していない実効性のある安全衛生管理体制を構築する必要があります。
▼製造業のコンプライアンスの全体像はこちらの記事をご覧ください。
製造業のコンプライアンス2026年ロードマップ|取適法・ハラスメント・労務管理を弁護士が解説
製造業は、他業種と比較しても重篤な労働災害が発生しやすい傾向にあります。特に機械的な動力を用いた工作機械や搬送装置、フォークリフトなどが混在する現場では、ヒューマンエラーが生命・身体の危機に直結します。事故が発生した際、事業者が負う責任は、主に3種類に分類できます。
最も重い責任の一つが刑事責任です。
企業は従業員に対し、「生命・身体の安全を確保しつつ労働できるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)」を負っています。 事故が発生した場合、従業員には労災保険給付が行われますが、労災保険給付では従業員の損害の全てが賄えるわけではありません。
企業側に過失が認められる場合、労災保険だけではカバーしきれない慰謝料などに関し、民事上の損害賠償を請求されるリスクがあります。
さらに、従業員に直接支払う賠償金だけでなく、事故対応のための人件費、製品の損費、災害による生産減少による損失などの間接コストの負担も生じます。
刑事責任、民事責任の他に、企業は行政責任と社会的制裁を受けることとなります。

労働安全衛生法では、事業場の規模に応じて組織的な安全管理体制を構築することを義務付けています。形骸化した名ばかりの選任は、事故時の責任追及をより厳しくする要因となります。
一定数の労働者がいる事業場では総括安全衛生管理者の選任が必須です。 役割は安全管理者、衛生管理者を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理することです。
具体的には、予算の執行権限や人事権を持つトップがこの職に就くことで、安全対策のための設備投資や人員配置を実効的なものにする責任を負います。
総括安全衛生管理者に加え、安全管理者と衛生管理者が必要です。
常時50人以上(一部業種は100人以上)の事業場では、産業医の選任と衛生委員会の設置が必要です。 衛生委員会は、毎月1回以上開催し、議事録を3年間保存しなければなりません。ここで「ヒヤリハット事例」を共有し、対策を協議していたかどうかが、企業の安全配慮義務の履行を証明する重要な証拠となります。
※参考:厚生労働省「総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医のあらまし」
リスクアセスメントとは、現場に潜む「危険の芽」を事前に特定し、そのリスクの大きさに応じた対策を講じるなど、事業場にある危険性や有害性の特定、リスクの見積り、優先度の設定、リスク低減措置の決定の一連の手順です。2006年の労働安全衛生法改正以降、特定の危険有害性を有する化学物質を製造または取り扱うすべての事業場や、それらの化学物質を使用していない場合でも製造業等一定の業種において努力義務が課されています。
対策を検討する際は、以下の優先順位を守ることが指針で定められています。
※参考:厚生労働省「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」
吉野モア法律事務所では、製造業の皆様向けの「コンプライアンスリスク診断」を承っております。どんなリスクが潜んでいるか、まずはチェックしてみたいという方はぜひお気軽にお問い合わせください。
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多くの製造現場では、メンテナンス業者や派遣社員、協力会社の作業員が混在して働いています。ここで「他社の社員だから」という理屈は通用しません。
同一の場所で複数の業者が作業を行う場合、元請け(特定元方事業者)には、以下の義務が生じます。
契約形態が「業務委託(請負)」であっても、元請けの社員が直接下請け社員に指示を出している場合、元請け企業に直接的な安全配慮義務が生じる可能性があります。 不適切な混在作業や、偽装請負状態での事故は、元請け企業に対して極めて厳しい損害賠償責任を発生させる原因となります。

万が一、重大事故が発生してしまった場合、初動がとても重要となります。
事故原因の究明を妨げないよう、警察や労基署の現況確認が終わるまで現場を動かしてはいけません。また、「労働者死傷病報告」の提出を遅らせたり、内容を偽ったりすることは「労災隠し」という犯罪行為になります。
初期段階での説明不足や不誠実な対応は、後の感情的な対立を招き、訴訟へと発展する最大の要因です。しかし、会社としての法的責任を安易に認める発言は慎重に行う必要があり、誠実さと法的判断のバランスが求められます。
弁護士は以下のような場面で企業の盾となります。
貴社の現場が法的なリスクにさらされていないか、以下の項目を確認してください。
安全管理体制の構築には、手間もコストもかかります。しかし、ひとたび重大事故が起きれば、その数倍以上、場合によっては数百倍の損失が企業を襲います。 「うちは今まで大丈夫だったから」という経験則は、現代のコンプライアンス環境においては通用しません。
法的な不備を放置することは、爆弾を抱えながら経営しているのと同じです。本記事で解説した管理体制の構築やリスクアセスメントの実施について、不安がある、あるいは現在の体制をチェックしておきたいという方は、ぜひお早めに弁護士へご相談ください。

吉野モア法律事務所 代表
京都大学法科大学院卒業 大阪弁護士会所属。
2022年に吉野モア法律事務所を開所し、主に中小企業のコンプライアンス問題や外国人労働者等の労災・労務問題、事業リスク・事業開発に伴う法的アドバイス等を実施。
直近は「トラブルが起こる前に備える」企業法務を目指し、組織づくりや次世代経営者育成なども手掛けている。
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