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2026年1月から、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の改正が施行されます。この改正は、取引の公正化とサプライチェーン全体の共存共栄を目指すものであり、法律の名称も「中小受託取引適正化法(略称:取適法)」へと実質的に変更されます。本記事では、企業が具体的にどのような対応を求められるのか、改正の根拠や改正点の詳細を含めて弁護士が詳しく解説します。
近年の原材料費や人件費、エネルギーコスト等の高騰に対し、中小受託事業者(旧:下請事業者)は、これらの増加分を発注元である委託事業者(旧:親事業者)へ価格転嫁することが困難な状況が続いてきました。特に、中小企業が賃上げ原資を確保できないことは、日本経済全体の成長の大きな足かせとなっています。
今回の改正は、これを是正し、サプライチェーン全体で「適正な価格転嫁」を促進することで、サプライチェーン全体の付加価値を高め、対等なパートナーシップを築くことを最大の目的としています。
法律の正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」となり、略称として「中小受託取引適正化法(取適法)」が用いられます。これにより、従来の「下請け」という上下関係を想起させる用語から脱却し、「委託」と「受託」という対等な取引関係を前提とする姿勢が明確になりました。
| 従来の名称(下請法) | 改正後の名称(取適法) |
| 親事業者 | 委託事業者 |
| 下請事業者 | 中小受託事業者 |
従来の下請法では、資本金の額のみを基準として適用範囲を定めていましたが、これでは実質的に事業規模が大きいものの資本金が少額である企業が対象となっていないという問題点がありました。改正後の取適法では、従業員数による基準が新たに追加されます。これにより、資本金は小さくても従業員数の多い企業が、新たに委託事業者(旧:親事業者)として規制対象となります。
【実務上の対応】
自社の資本金と常時使用する従業員数を改めて確認し、新たに取適法の委託事業者としての義務(書面交付、記録保存、禁止行為の遵守など)が発生しないかを検証する必要があります。
物流業界の多重下請け構造やドライバーの待遇改善といった問題に対応するため、発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引(特定運送委託)が、取適法の適用対象に追加されます。
【実務上の対応】
運送委託においても、委託事業者は発注書面の交付義務(取引内容、代金、支払期日など)、支払期日の設定義務(受領日から60日以内)、遅延利息支払義務などが課せられます。運送会社との契約・発注プロセスを見直す必要があります。

今回の改正で最も重要かつ実務への影響が大きいのが、以下の二つの禁止行為の厳格化です。
中小受託事業者(受注側)から原材料費、労務費などのコスト上昇を理由に価格改定の協議を求められたにもかかわらず、委託事業者(発注側)が以下の行為を行った場合、中小受託事業者様の利益を不当に害する行為として禁止されます。
これは、従来の「買いたたき」規制(著しく低い代金を定めることの禁止)よりも一歩踏み込み、価格決定プロセスそのものの公正性を求めています。
【実務上の対応】
中小受託事業者様の資金繰り負担を軽減するため、「支払遅延」の禁止行為の一類型として、以下の支払手段が原則として禁止されます。
【実務上の対応策】

製造委託の対象に、物品の製造に用いられる金型だけでなく、「専ら物品等の製造に用いる木型、工作物保持具(治具)等」の製造が追加されました。これにより、製造現場で使われる補助的な物品の製造委託についても、取適法による保護の対象となります。
中小受託取引適正化法(取適法)への改正により、企業取引実務に大きな変革が求められます。これは単なる法務部門の対応ではなく、購買、経理、コンプライアンスの全社的な見直しが不可欠となります。
特に、適用範囲の拡大、手形払いの廃止と価格協議への真摯な対応義務は、日々の資金管理と取引慣行に直接影響します。改正法施行後の違反は、行政指導や勧告の対象となり、企業イメージの毀損にもつながりかねません。
今すぐやっていただきたい最終チェック:
取適法へのスムーズな移行には、専門的な知見が必要です。契約書のひな形修正、社内研修、取引プロセスの合法性チェックなど、ご不安な点がございましたらお早めにご相談ください。貴社のコンプライアンス体制構築を全力でサポートいたします。
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