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今回は、職場の健全な環境を脅かす「ハラスメント」について、その具体的な事例と、企業が取るべき対策に焦点を当てて解説します。
「これくらいなら大丈夫だろうか?」「指導とパワハラの線引きがわからない」といった疑問は、多くの企業や従業員の方が抱えています。ハラスメントは、行為者の意図とは関係なく、受け手が不快に感じたり、就業環境が害されたりした場合に成立する可能性があります。本記事では、具体的な事例を通じてハラスメントとみなされる境界線を明確にし、万が一の事態に備えて企業が整備すべき体制について、弁護士の視点からわかりやすくご説明します。

吉野モア法律事務所 代表
京都大学法科大学院卒業 大阪弁護士会所属。
2022年に吉野モア法律事務所を開所し、コンプライアンス問題や外国人労働者等の労災・労務問題、事業リスク・事業開発に伴う法的アドバイス等を実施。
直近は「トラブルが起こる前に備える」企業法務を目指し、組織づくりや次世代経営者育成なども手掛けている。
ハラスメントとは、一般的に、優越的な関係を背景とした言動や、性的な言動などにより、相手に精神的・身体的な苦痛を与えたり、職場の環境を悪化させたりする行為を指します。特に問題となりやすいパワーハラスメント(パワハラ)とセクシャルハラスメント(セクハラ)について、具体的な判断基準の イメージを掴みましょう。
パワハラは、業務の適正な範囲を超えた言動が、労働者の就業環境を害することです。以下の様な行為はパワハラと判断されかねません。
セクハラは、職場における性的な言動により、相手の意に反して不快にさせる行為や、それにより解雇や降格などの不利益を与える行為です。親しみを込めた言動のつもりでも、相手が不快に感じればセクハラとなります。
ハラスメントを巡るトラブルの中には、「指導」と「権利侵害」の線引きが曖昧なことで生じるものも多くあります。以下の具体的なハラスメント事例を通じて、その境界線をイメージしてください。

【ケース】
課長Aは、締切を大幅に過ぎた報告書を出した部下Bに対し、他のメンバーがいる前で「こんな低レベルな仕事をするなら、辞めてもらった方がマシだ」と強い口調で発言した。
【判断のポイント】

【ケース】
業務時間外の社員旅行で、部長Cが「飲めないなんて、会社の付き合いが悪い証拠だ」と発言し、飲酒を断る部下Dに繰り返しアルコールを注ぎ続けた。
【判断のポイント】

【ケース】
育児休業から復帰した社員Eに対し、上司Fが「子育てで忙しいだろうから」と、Eの承諾なく専門外で明らかに簡単な補助的な業務だけを一方的に割り当て、昇進・昇給の対象から外した。
【判断のポイント】
ハラスメント行為が懲戒処分の対象となることを就業規則に明記し、全従業員に対し、ハラスメントの定義や判断基準、罰則について教育研修を定期的に実施する必要があります。ルールが明確になることで、従業員一人ひとりの意識が変わり、ハラスメントの抑止力になります。
ハラスメント防止対策で欠かせないのが、従業員が安心して相談できる環境を整備することです。相談窓口を設置する際は、以下の点に注意が必要です。
※相談窓口の設置方法については、こちらの記事(機能するハラスメント相談窓口の作り方 ― 中小企業に必要なハラスメント対応)もご覧ください。
ハラスメントの相談があった場合、迅速かつ公正に対応するためのフローを確立しなければなりません。具体的には、以下のようなフローで対応を進めます。
※ハラスメント発生後の対応については、こちらの記事(ハラスメント調査委員会の設置・運営マニュアル|公正な事実調査の進め方)もご覧下さい。

ハラスメントは、個人の問題ではなく、企業文化と組織体制の問題です。本記事でご紹介したように、指導とハラスメントの境界線は曖昧になりやすく、行為者の意図ではなく「受け手がどう感じたか」「就業環境が害されたか」が判断の大きな基準となります。
ハラスメント防止のためには、単に罰則を設けるだけでなく、相談窓口やその後のフロー整備、そして何よりも「これは許されない」という共通認識とルール作りが不可欠です。不安な点やご不明な点がある場合は、個別の状況に応じて最適な法的アドバイスが異なるため、お早めに専門家である弁護士にご相談ください。
吉野モア法律事務所では、規定の作成から危機管理、紛争対応まで、企業のハラスメント対策を全面的にサポートいたします。お困りの際はお気軽にご相談ください。
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